☐遺言書・相続のご依頼をお待ちしております

■全国相続協会相続支援センター・横浜市緑区相談室を開設しました

 全国相続協会相続支援センターは、遺言書の普及と啓蒙活動により

 家族の絆を深める社会運動を推進する

 税理士・司法書士・行政書士・FP等が所属する士業者の団体です

  http://www.souzoku-kyoukai.com/

□遺言書を作成することをお勧めするケース

法定相続分と異なる配分をしたい場合

  相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産処分を指定できます

 (例)三女は結婚せず、親の面倒をよく見てくれたから他の子ども達よりも多めに

 

相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合

  誰が何を取得するかについて明確に指定しておけば紛争防止になります

 (例)長男には不動産を、二男には株券を

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

 (お子様がいらっしゃらない方)

 配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との協議はなかなか

 円満には進まないもの。遺言書を作成することにより、

 すべて配偶者に相続させることができます

  (例)全ての遺産を妻に相続させる

 

海外にお子様がいる場合

 遺産分割協議書を作成する際に、海外に居住する相続人の場合は、

 書類の取り寄せに手間ひまがかかります。

 海外に住む相続人をもつ方は遺言書を書いて遺言執行者を指定

  おけば、相続手続きがスムーズに進みます

 

相続人がいない場合

 相続人がいない人の財産は国庫に帰属します

 もし、遺言書があれば、お世話になった人にあなたの財産をさしあげ、

  感謝の気持ちを伝えることができます

 

相続人以外に財産を与えたい場合

   ※遺言書がなければ不可能

   内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁など)への贈与や、

 生前特にお世話になった人などへの寄付などが可能

 遺言書を作成することにより、

 (例)預貯金500万円を看病してくれた長男の嫁に相続させる

 

農家や個人事業主の場合

   相続によって事業用資産が分散することを防止できます

  (例)事業に関する全ての資産を長男に相続させる

 

■その他

 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合

 配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)場合

 相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合

 相続人同士の仲が悪い場合 

□業務内容(報酬)の案内

公正証書遺言作成サービス(10万円~)

 公正証書遺言の作成に必要な相続人の調査(戸籍謄本取得)

 相続財産調査

 遺言書(案)作成

 公証人と打ち合わせ

 証人として公証役場同席

 

自筆証書遺言作成サービス(5万円~)

 相談者様と綿密な打ち合わせを行い、遺言書(案)作成

 

相続人調査サービス(5万円~)

 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票を取得して相続人調査を行い、

 「親族関係図」の作成を行い、「相続関係書類」として納品

 

遺産分割協議書作成サービス(10万円~)

 遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議書の作成が各種名義変更手続を

 行うために必要となります。

 なお、既に遺産分割について争いとなっている場合には、当事務所ではお手伝い

 出来ないケースがございます。

 

遺言執行手続代行サービス(30万円~)

 (遺言書にて遺言執行者を当事務所にご指名頂いた場合)

 相続財産の目録作成と遺産の保全
 遺産の分割
 不動産や株等の名義変更

 預金払い戻し

 貸金の回収
 債務の履行
  

 

▪必要経費等は別途ご請求させて頂きます